株式会社ライブドアの証券取引法違反事件で、同法違反(風説の流布、有価証券報告書の虚偽記載など)の罪で起訴され、東京・小菅の東京拘置所に拘置されているライブドア前社長・ホリエモンこと堀江貴文被告(33)の3回目の保釈申請を、東京地裁は許可し保釈を認める決定を26日だしたらしい。
東京拘置所から、青いトレーナー姿で現れた堀江被告は、報道陣向け何かを話し一礼して車に乗り込んだ。拘置所内では、差し入れされた科学系の事典・白い巨塔などを1日3冊程度のペースで読んでいたらしい、食事については、不満を漏らす事もなく、週に1度屋上での運動をして、体重は8kg程度減ったらしい。 当初東京拘置所前?で、記者会見のようなものが行われる予定もあったが、予想以上に報道陣が多く、殺気だっているので予定が変更されたとの見方もあるようです。
堀江被告は、1月23日に逮捕されてから、東京・小菅の東京拘置所に94日間、拘置されている、逮捕後2月13日に起訴、3月14日に追起訴された後に、弁護人が保釈申請したが、2度却下され、今月10日、3回目の保釈申請していた。
堀江被告の公判は迅速化の為に公判前整理手続きを適用する事が決まっており、検察側は25日に公判で証明する予定の事実を記載した書面を、弁護側はこれに対する意見書を東京地裁に提出、これにより検察側と弁護側双方が、争点や証拠を初公判前に整理する「公判前整理手続き」が始まった事を踏まえ、弁護人と堀江被告の意思疎通の緊密化が必要と判断したことなどから、保釈を認めたとみられる。東京地裁は整理手続きの第1回期日を5月10日に指定していた。
堀江被告は保釈保証金3億円を小切手で直ちに全額納付したが、検察側は同日、証拠隠滅の恐れが有るとして準抗告するとともに、保釈の執行停止を申し立てた、地裁は準抗告の結論を出すまで、保釈を執行停止したようです。東京地裁は、27日午後(17時?)から堀江貴文被告(33)への準抗告に対する検討を始めたようです。
東京地裁は同日午後、この検察側の準抗告を退け、あらためて堀江被告の保釈を認める決定をした。
堀江貴文被告が保釈 94日ぶりに拘置所を出る ライブドア前社長の堀江貴文被告が27日に保釈され、1月23日の逮捕以来、94日ぶりに東京拘置所を出ました。 [28日0時28分更新] |
ライブドアの前社長、堀江貴文被告(33)の保釈決定について、東京地裁は27日午後、検察側の準抗告を棄却しました。 このため堀江被告は、まもなく、保釈される見通しです。 堀江被告は、これまで事件への関与を一貫して否認しているということで、一連の事件は、堀江被告が主導したとする検察側との対決姿勢を崩していません。 3回目となる保釈申請に対し、東京地裁は26日、保釈を認める決定を出し、堀江被告は、すぐに保釈保証金3億円を小切手で納めました。 しかし、検察側は、この決定を不服として準抗告し、保釈の手続きは、いったんストップしていました。 そして、27日午後、東京地裁が検察側の準抗告を棄却したため、堀江被告は、まもなく、90日余りを過ごした東京拘置所から出てくる見通しです。 拘置されている間、堀江被告は、独居房で差し入れの百科事典や小説を読んだり、韓国語の勉強をしていたということです。 IT時代の風雲児と言われたものの、刑事責任を追及された堀江被告ですが、保釈された後、一体、何を語るのか注目されます。(27日19:14) [27日19時55分更新] |
今回、堀江前社長の公判は、ほかの被告と切り離され、スピードアップのために「公判前整理手続き」が適用されました。 この「公判前整理手続き」とは、どういうものなのか、まとめました。 「公判前整理手続き」では、まず、公判が始まる前に、裁判官の前に検察官と弁護士が集まって非公式で話し合いをします。 検察官は、公判で立証する内容を明らかにした後、証拠を弁護士に開示します。 弁護士は、これを受けて、さらに他の証拠の開示を求めたり、意見を述べたりします。つまり、公判での争点を事前に話し合い、整理しておくものです。 そのため、裁判にかかる日数を大幅に減らすことができます。(27日14:33) [27日18時56分更新] |



























